
1988年生まれの僕は「ゆとり世代」のど真ん中。
小学生の頃は土曜日に半日だけ登校する日がありましたが、
学年が上がるにつれて徐々になくなっていきました。
中学生の頃には、完全に「週休2日」が定着していましたね。
時代は流れて、いまでは会社の休み事情もずいぶんと様変わりしました。
そこで今回は、そもそも「労働基準法上の休みのルール」ってどうなっているの、
という点を見ていきます。法律上の決まりは、実はとてもシンプルです。
① 原則:毎週1日の休日を与えること
② 例外:4週間を通じて4日以上の休日を与えること
②の例外ルール(変形休日制)は、
極端な話をすれば「3週間休みなしで働かせて、最後の週に4連休!」
なんていう過酷な運用もできてしまうため、
就業規則にあらかじめ定めておくなどの厳格なルールがあります。
基本はあくまで①の「週1日」なんですね。
さて、ここで「あれ? ほとんどの会社って週休2日じゃないの?」
と意外に思った方もいるかもしれません。
データを見ると面白い現実が浮かび上がってきます。
厚生労働省の「令和7年就労条件総合調査」によると、
完全週休2日制を採用している企業の割合は65.5%。
令和6年調査の56.7%から着実に増えてはいるものの、
裏を返せば「まだ約3分の1の企業は完全週休2日ではない」ということでもあります。
ちなみに、同調査で「何らかの週休3日制(※「完全」ではありません)」
を導入している企業は0.9%。……うらやましい限りです。
余談ですが、僕は中学・高校とバスケ部でした。
高校はいわゆる強豪校ではなく県大会に出場するくらいのチームでしたが、
練習は基本的に「週7日休みなし」。お盆や年末年始に数日の休みがある以外は、
年間を通してひたすら体育館に通い詰める毎日でした。
それがいまや、全国大会を狙うような強豪校であっても
「週1日はしっかり休養を入れる」ところが増えています。
時代は変わるし、常識も変わる。生徒はもちろん、教員の負担を考えても、週1休みに賛成です。
それでは、今日もよい1日を。



