
月給制で働いていたサラリーマン時代、
「遅刻したり有休取らずに休んだりしたら、給料に影響あるのかな?」とふと思いました。
そして疑問のまま放置。5年以上たった社労士の受験勉強中にやっと答えを知りました。
当たり前といえば当たり前ですが、働いていない時間について会社は給料を払う義務がありません。
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
カタカナになると難しそうですが、中身は極めて単純です。
なお、世の中の多くの会社は、月給制といっても「欠勤や遅刻をした分は給料から引く」
という日給月給制を採用しています。
休んでも一切給料が減らない「完全月給制」の会社は、今やごく少数派です。
余談ですが、今週日曜日は社労士試験ですね。
僕が受けた年も今年と同じく猛暑で、会場に着いた頃には汗だくでした。
午前の選択式試験が始まった瞬間、見たことのない問題に遭遇して一気に冷や汗へと変わりましたが…。
受験生の皆様の健闘を祈りつつ。
それでは、今日もよい1日を。


